こちらでは、景品表示法の観点で注意すべき表現について説明しています。
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)に関する注意点
1.誇大表記
事実以上に大げさにその内容、効果をうたう表現は、お客さまに誤解をいだかせるおそれがあるため、事実に基づく表現を行ってください。
2.最大級表記
「ナンバーワン」「トップ」など他より優位に立つことを意味する表現を使用する場合には、客観的資料で確認できた場合のみ表記できます。
第三者が発表した記事・データ等、客観的証明物をお持ちの場合にのみ、原稿に書くことが可能です。
3.将来・効果・安全性を確約する表現
将来や効果を保証する表現は、お客さまに過度な期待を与えることになるため、客観的事実に基づくものでない限り、使用しないでください。
4.自己の優位性を強調したり、他者を誹謗中傷する表現
自己の優位性を客観性なしに強調したり、個社あるいは他社一般を誹謗したり中傷するような表現は行わないでください。
× どのお店も似たり寄ったりだと思いませんか?当店は違います
5.クーポンなどの景品類の提供について
クーポンなどの景品の提供については、「景品表示法」によって規制されています。景品について掲載する場合は、法律に基づき掲載してください。以下、使用頻度の高い景品の種類の説明とそのルールを補足いたしますのでご確認ください。
法律の条文や、解釈はこちら→消景品表示法 消費者庁
■総付景品…貴社のサービスを利用したり、商品を購入したお客さま全員または先着順(訪問順・電話受付順)に景品をプレゼントするもの。
※来店のみを条件とする場合も対象となります。
■一般懸賞…貴社のサービスを利用したり、商品を購入したお客さまの中から、くじやクイズ、コンテストなどで景品をプ レゼントする方法を決めるもの。
例 :2000円以上ご飲食された方から抽選で10名にケーキをプレゼント
来店のみを条件とする場合も対象となります。
■値引き……「**円OFF」「20%割引」などは、景品ではなく「値引き」にあたるため、「景品表示法」の制限は受けません。(景品表示法の適応外)
ただし、以下の1~6のような場合は「値引き」ではなく「景品」とみなされるため、割引額を「景品表示法」の範囲におさめなくてはなりません。
2. 抽選などで値引きする対象を制限する場合
3. 値引きの用途を制限する場合(値引き分で貴社の商品を購入させるなど)
4. 同一の企画(キャンペーンなど)で値引きと景品提供を行う場合(抽選を行い1等は景品を、2等には値引きを行うなど)
5. 他事業者の店舗で使える割引券(カードを含む)を提供する場合
6. 100%の値引き・割引
※取引価額によって値引率や値引き額が制限されることはありません。ただし、商品の原価割れをするほどの値引きは不当廉売・景品表示法違反とみなされるおそれがありますので注意してください。
●キャンペーン割引について
不当な二重価格表示や限定表記は不可となります。
× ホットペッパー限定コースと表記しながら、実はホットペッパーがなくてもコースを利用できた
●景品類の金額の制限
一般懸賞・総付景品には、景品の金額が制限されています。限度額を超えない範囲であれば、景品としてプレゼントすることができます。
「一般懸賞」は、全員がプレゼントをもらえるものではないため、クーポンには設定できません。
※1 取引価額………景品を受け取る資格を得るために必要な商品などの価格。来店者に提供する場合は、店で販売する商品の最低価格
※2 取引予定総額…景品を提供する期間における、対象商品の売上予定総額